【確定申告】ふるさと納税したり配当金を得たり競馬したり広告収入を得たりしている会社員がスマホで確定申告した備忘録

雑語りと備忘録

確定申告の時期ですね。

2021年(令和3年)分の所得とか控除については2022年2月16日から2022年3月15日までです。

もうすでに残り半分くらいなので、ぼちぼち確定申告をした話。

会社員だと確定申告をするために平日に税務署に行くのもなかなかしんどいので、スマホでできるよう色々前準備しましたが、なんだかんだ休日を半日つぶれたので備忘録としても残しておく。

前準備をする

前準備としてまず何を申告する必要があるか、必要な書類を整理しておく。

基本的に会社員は年末調整で細かい計算は会社がやってくれる。また、証券口座は特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば基本的に確定申告は不要。

でもさぁ~配当金は総合課税として申告すると配当控除が得られるし、外国株の配当金は外国税額控除が得られるわけ。確定申告すると払いすぎた税金が還付されるので確定申告が必要か不要かは諸説あるってこと。

競馬の当たりとか、広告収入とかもしっかりやらなきゃいけない部分もあるのでそれをまずは整理する。

①給与所得

会社員なので会社から給与・賞与として支給された金額とか、社会保険料を申告する。

源泉徴収票に書いてあるので準備する。

②雑所得

給与所得でも事業所得でも配当金でも競馬の当たりでもない収入は大体雑所得。事業化してない副業がこれにあたる。

20万円以上の利益が出ていたら申告する必要がる。

いや~広告収入でそんな利益が出たら良いですね。利益20万以下なら実質利益0円なので申告は不要です。

③一時所得

競馬の当たりがこれ。こちらは利益50万以上出ていたら申告する必要がある。そんな当たってないのでこちらも申告は不要です。

でも、注意する点ははずれ馬券分は経費で差し引けないこと。去年は利益だけ見ると15万はありますからね(回収率93%)もう少し競馬にハマったらヤバイ気がするので、これを機に賭け事は見直したいですね。

競馬を事業化できたらはずれ馬券分も経費にできる。

④特定口座の株式譲渡・配当所得

配当金貰ったり、株式の売却で利益を得た分を申告する。各証券会社のマイページから特定口座年間取引報告書を確認できるので準備する。

⑤寄付金控除

ふるさと納税した場合に申告する。

ワンストップ特例制度によりふるさと納税の確定申告は不要になるが、確定申告をするとワンストップ特例制度は無効化されるぜ!!

ということで、ワンストップ特例制度を利用した人でも確定申告するなら寄付金控除を申告する。

私は楽天ふるさと納税を利用したのでそこから寄附金控除に関する証明書を準備

スマホで確定申告するのに準備するもの

マイナンバーカードとそれを読み取れるスマホが必要。

ID・パスワード方式でもできそう感あったけど、面倒な気がした。

①マイナンバーカード
②マイナンバーカードを読み取れるスマホ
③マイナポータルに登録
④e私書箱に登録

⑤e-Taxとか必要そうなところと連携しておく
⑥健康保険証を登録していると医療費控除の申告が楽になりそう

スマホで確定申告

マイナポータルで確定申告コーナーみたいなところ進めば作成と申請ができるので、そこに準備した書類の通りに入力する。

提出方法はe-Tax(マイナンバーカード方式)

①給与所得

給与所得は源泉徴収票をカメラで撮ったら自動入力してくれて便利だった。

②雑所得、③一時所得

雑所得、一時所得はなしです。

④特定口座の株式譲渡・配当所得

ここが大事。配当控除を受けるためには配当所得は総合課税で申告しましょう。

諸説あるけど、すごいお金持ちだとか、扶養に入っているとかでなければ大体総合課税で良いと思う。

配当所得の課税方式を総合課税にしたら、準備した特定口座年間取引報告書をもとに手入力する。

J-REITは投資信託又は、特定受益証券発行信託に該当していて配当控除は使えないので注意する。

「分配金」は「配当金」ではないので「配当控除」の対象にならないぜ!!

あと、手入力したときにちょっと計算ずれていませんか?って出るけど、外国株買っている人はそういうことがあるみたい。

外国税額控除

外国の株買って配当金得たりした人は外国税額控除を入力できる。

国内の株で得た利益は所得税と住民税がかかるけど、外国の株で得た利益は外国の所得税もかかっていてその二重課税を緩和できる。流石に全額は戻ってこない。

特定口座年間取引報告書の「国外株又は国外投資信託等」の「配当等の額」「外国所得税の額」を入力する。

ここちょっとわかりにくかったし、スクショ取り忘れた。

国名「アメリカ合衆国」
申告の区分「源泉」
所得の種類「配当」
税の種類「所得税」
期間「令和3年1月1日~令和3年12月31日」
納付確定日「令和3年1月1日」
納付日「令和3年12月31日」
相手国の課税標準に「配当等の額」
相手国の外国所得税額に「外国所得税の額
調整国外所得に「配当等の額」を入力

⑤寄付金控除

ふるさと納税分を入力する。各種連携ができていると楽。

住民税などに関する事項の入力

所得税について入力が終わると次に住民税について入力できる。

住民税の支払いの仕方を「選択する場合のみ選んでください」、「特別徴収」、「自分で納付」と選べる。初期は「選択する場合のみ選んでください

これは諸説ある。

住民税は会社員だったら給料から差し引かれて、その分を会社が払います。なので、特別徴収となる。

よくあるのが副業を会社にばれたくない人は「自分で納付」にするって話。副業して収入が上がったときに「特別徴収」にしていると会社の経理が住民税の計算をするのでそこでばれるんですよね。

でも、会社側は住民税が増加した内訳を知る由はないので、もしばれたとしても適当に親族から不動産相続したとかいえばごまかせるんじゃない?

これも諸説だね~

配当金とかの所得税を総合課税で申告したわけじゃん。

住民税は総合課税だと7%くらいだけど、申告しないと5%くらいなの。なので、住民税を5%のままにしたい人は、確定申告で申告不要であることを申告する必要があるぜ!!

損益通算とか、過去の損失の埋め合わせをするためには総合課税が必要だったりするけど、大体は申告不要で良いと思う。

おわり

こういうのは一度やると次から楽になるので、耐え。

それでは。

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